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アリシアの森【出店規約】
クリスチャン・カルチャー・コネクションズ アリシアの森(以下、甲)が開設するインターネット上のプラットフォーム(以下、アリシアの森)への出店にあたり、出店希望会社又は個人(以下、乙)が以下の出店規約(以下、本規約)に同意した場合、出店契約が成立するものとする。
第1章 総則
第1条[規約の同意]
乙は、以下の条項を読み、内容に同意した場合にのみ出店契約の意志が認められるものとする。乙が規約に同意したかどうかの基準は、出店申し込みを行った時点とする。甲は、乙より出店の申し込みを受けた場合、乙が本規約に同意したものとみなし、手続きを始めることができる。
第2条[出店できる店舗の条件]
出店できる店舗(会社又は個人)の条件については、村人であること、ならびに事業に関わる法令を遵守していることとし、また以下の条項に該当しないと甲が判断したものとする。
・ アリシアの森の村人会費を滞納しているもの。
・ 犯罪行為に関るもの。又は、その疑いがあるもの。
・ 公序良俗に反するもの。
・ 他者を排謗中傷するもの。
・ その他、乙が出店に適さないと甲が判断したもの。
・ 上記条件に該当する他のサイトにリンクしているもの。
上記のいずれかに当てはまると判断した場合、甲は乙に出店できない旨の通知を行う。
乙の出店にあたり、甲はその内容を出店前にアリシアの森・村会議にて審査する。審査の結果、上記のいずれかに該当する、又はその疑いのあるものについて、甲は乙の出店を認めない旨の判定ができる。この場合、甲は出店できない旨を、速やかに電子メール等によって文章で通知しなければならない。
第2章 出店形態及びサービス内容
第3条[出店の形態及びサービスの内容]
甲は、乙に対して、甲が開設するインターネット上のホームページ、アリシアの森上に乙を紹介する区画を用意する。さらに、乙が既にインターネット上にホームページを開設している場合にも、乙のホームページの紹介情報及びリンク情報を掲載できるものとする。
第4条[出店及びサービスの中断]
甲は、次の場合、出店及びサービスを中断することができる。
・ 甲が利用するサーバーにおいて、サーバー利用にかかる設備の保守等による場合。
・ 通信事業者の都合による、通信回線の使用が不可能な場合。甲は、前記の規定により、出店及びサービスを中断するときは、あらかじめその旨を乙に通知する。ただし、緊急にて止むを得ない場合は、この限りではない。
・上記の理由により、甲の提供する出店及びサービスに遅延又は中断が生じても、甲は一切の責任を負わない。
第3章 契約の締結
第5条[契約の成立]
出店契約は、以下の手順を経て成立するものとする。
・ 乙がメールによって、甲に出店希望の通知を行う。
・ 甲より確認のメールを送付する。(事業所の実地調査日と必要書類の用意を連絡する。)
・ 実地調査 *実在確認と取り扱う商品等の確認を行う。
・ 乙の出店の可否を判断する。
・ 甲は、乙から所定書類の記入・提出を確認する。
・ 甲は、乙の区画を開設し、開設結果を乙に連絡する。
第6条[契約の期間]
・契約期間は、各コンテンツ毎に甲と乙で協議の上決定する。
・乙より契約取り消しの要望があった場合も同様とする。
第7条[契約に基づく権利譲渡の禁止]
乙は、出店契約に基づくホームページ上に店舗を出店する権利、及び出店契約に基づくサービスを受ける権利を他に譲渡したり貸与したりすることはできない。
第4章 出店料金
第8条[出店の料金]
・出店料金は無料とする。
・甲は出店にかかる経費を算出し、乙はこれを支払う。
・乙が甲の課金システムを使用する場合は、課金システムを利用して得た売上の15%を甲に支払う。
第5章 損害の賠償
第9条[損害の免責]
甲は、出店及びサービスの利用により発生した乙のいかなる損害についても、一切賠償の責任を負わない。
乙が出店することにより他に損害を与えた場合、乙は自己の責任において解決するものとし、これにより甲に与えた一切の損害を賠償する。
甲の故意又は過失の場合を除き、甲は、甲の利用するサーバーシステムに管理保管されている乙のデータの損傷、盗難等により発生する乙のいかなる損害も補償しない。
第6章 機密保持
第10条[機密保持]
甲は、乙の出店により知り得た乙の機密情報を、第三者に漏洩できない。
第11条[協議]
本規約に記載のない実施上必要な事項については、必要に応じて甲と乙の両者により定めるものとする。
第12条[合意管轄]
甲と乙との間で訴訟が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第13条[諸法令、諸規則の遵守義務]
乙は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとする。
2021年 7月 1日 制定